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東京地方裁判所 昭和40年(ワ)3801号 判決

原告(反訴被告) 久住正

被告(反訴原告) 江藤園 外二名

主文

本訴原告(反訴被告)の請求はいずれも棄却する。

反訴被告(本訴原告)は反訴原告(本訴被告)渡辺シン及び同江藤園に対し別紙〈省略〉目録(一)の土地について東京法務局新宿出張所昭和参拾五年拾壱月拾日受付第弐六弐弐参号を以てした所有権移転請求権の移転の登記の抹消登記手続をせよ。

反訴被告(本訴原告)は反訴原告(本訴被告)渡辺シン及び同江藤昇に対し別紙目録(二)の建物について東京法務局新宿出張所昭和参拾五年拾壱月拾日受付第弐六弐五号を以てした所有権移転請求権の移転の登記の抹消登記手続をせよ。

訴訟費用は全部本訴原告(反訴被告)の負担とする。

事実

本訴原告(反訴被告、以下単に原告と略称する)訴訟代理人は本訴につき「(一)被告江藤園は、原告に対し別紙目録(一)の宅地について東京法務局新宿出張所昭和三十年十二月八日受付第二五〇二八号の所有権移転請求権保全仮登記にもとづく本登記手続をせよ。(二)被告渡辺シンは、原告に対し別紙目録(一)の宅地について東京法務局新宿出張所昭和三十年十二月八日受付第二五〇二八号の所有権移転請求権保全仮登記にもとづく本登記手続をすることに承諾せよ。(三)被告江藤昇は、原告に対し別紙目録(二)の建物について東京法務局新宿出張所昭和三十年十二月八日受付第二五〇三〇号の所有権移転請求権保全仮登記にもとづく本登記手続をせよ。(四)被告渡辺シンは、原告に対し別紙目録(二)の建物について東京法務局新宿出張所昭和三十年十二月八日受付第二五〇三〇号所有権移転請求権保全仮登記にもとづく本登記手続をすることに承諾せよ。(五)被告江藤昇及び同江藤園は、別紙目録(二)記載の建物を明渡せ。(六)訴訟費用は被告等の負担する。」との判決並びに右(五)の部分に限り仮執行の宣言を求め、本訴請求原因として「訴外荒川信用金庫は昭和三十年十一月二十一日訴外株式会社丸福商店、本訴被告(反訴原告)江藤園及び同江藤昇(以下単に被告江藤園又は被告江藤昇と略称する)との間に借主を右訴外商店、連帯保証人兼根抵当権設定者を右被告両名とし借入金の極度額百万円、利息日歩三銭八厘、損害金日歩六銭なる消費貸借契約を締結するとともに、夫々被告江藤園及び同江藤昇の所有にかゝる別紙目録(一)及び(二)記載の本件土地及び建物を目的として根抵当権設定契約を結び、更に右物件につき代物弁済の予約を為し、東京法務局新宿出張所昭和三十年十二月八日受付第二五〇二七号を以て本件土地及び建物につき根抵当権設定登記を、また同出張所同日受付第二五〇二八号及び第二五〇三〇号を以て夫々本件土地及び建物につき所有権移転請求権保全の仮登記を経由した。而して昭和三十二年三月十日荒川信用金庫は金額百九拾万円、支払期日昭和三十二年四月十日、支払場所株式会社大和銀行下谷支店、支払地東京都台東区、振出地東京都新宿区、振出日昭和三十二年三月十日、振出人株式会社丸福商店、受取人正則産業株式会社なる約束手形を以て前記丸福商店に対し金百九拾万円を貸付けた。右貸付金債権は本件土地及び建物を目的とする前記根抵当権及び代物弁済の予約によつて担保されるものであるところ、原告は昭和三十三年十二月十八日荒川信用金庫より右貸付金債権(元本百九十万円及び利息三十五万千六百九十円、右合計二百二十五万千六百九十円)を本件土地及び建物を目的とする根抵当権及び代物弁済の予約に基く右土地及び建物に対する所有権移転の請求権と共に譲り受け、同金庫は昭和三十四年二月二十日丸福商店に対し債権譲渡の通知を為し、右通知はその頃同商店に到達した。而して原告は東京法務局新宿出張所昭和三十五年十一月十日受付第二六二二二号を以て本件土地及び建物につき根抵当権の移転登記を、また同出張所同日受付第二六二二三号及第二六二二五号を以て夫々本件土地及び建物につき所有権移転請求権の移転の登記を経由した。然るに前記丸福商店、被告江藤園及び同江藤昇は前記借受金について弁済をしないので、被告は被告江藤園及び同江藤昇に対し本訴において前記代物弁済の予約の完結の意思表示をする。従つて、本訴状が被告等に送達された昭和四十年一月二十四日に原告は代物弁済によつて本件土地及び建物の所有権を取得したので、被告江藤園は本件土地につき、また被告江藤昇は本件建物につき、夫々前記仮登記に基く本登記手続を為すべき義務があり、また同被告等は何らの権原なくして本件建物を占有しているのでその所有者である原告に対しこれを明渡すべき義務がある。次に本訴被告(反訴原告)渡辺シン(以下単に被告渡辺シンと略称する)は本件土地につき、東京法務局新宿出張所昭和三十四年十二月二十三日受付第三一二三五号を以て所有権取得登記を、同出張所昭和三十一年二月四日受付第一八五四号を以て抵当権設定登記を、また本件建物につき同出張所昭和三十四年十二月二十三日受付第三一二三六号を以て所有権取得登記を、同出張所昭和三十一年二月四日受付第一八五四号を以て抵当権設定登記を経由しているが、これらの登記はいずれも荒川信用金庫のために為された前記仮登記のなされた後に為されたものであるから、同被告は原告が右仮登記に基く本登記手続をするについて承諾をする義務があると述べ、反訴につき「反訴原告等の請求を棄却する。訴訟費用は反訴原告等の負担とする。」との判決を求め、反訴請求原因及本訴における被告等の抗弁に対する答弁として「被告江藤園及び江藤昇に夫々本件土地及び建物につき代物弁済の予約をしたことはこれを認めるが、訴外株式会社丸福商店が荒川信用金庫から百七十万円を借受け、これを完済したとの事実は不知、その余の被告等主張事実はこれを争う。右の代物弁済の予約が為された昭和三十年十一月二十一日当時における本件土地の価額は二百四十三万六千円位(坪当り約四万円)、本件建物の価額は三十六万五千円位(坪当り約二万円)に過ぎなかつたものである」と述べた。

立証〈省略〉

被告等三名訴訟代理人は、本訴につき「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求め、答弁として「原告の主張事実中訴外荒川信用金庫と訴外株式会社丸福商店、被告江藤園及び江藤昇との間に原告主張の日にその主張のような消費貸借契約が締結され、夫々被告江藤園及江藤昇の所有にかゝる本件土地及び建物を目的とする根抵当権設定契約及び代物弁済の予約が為され、本件土地及び建物について原告主張のような根抵当権の設定登記及び所有権移転請求権保全の仮登記が為されたこと、本件土地及び建物につき夫々原告の為にその主張のような根抵当権の移転の登記及び所有権移転請求権の移転の登記が為されたこと並びに本件土地及び建物につき被告渡辺シンの為に原告主張のような所有権取得の登記及び抵当権設定の登記が為されていることはこれを認めるが、その余はすべて否認する。即ち、訴外株式会社丸福商店は訴外正則産業株式会社に対し原告主張のような約束手形を振出したことはあるが、丸福商店が右約束手形によつて荒川信用金庫から原告主張のように金百九十万円の貸付を受けたことはない。従つて、仮に荒川信用金庫が右約束手形による手形金債権を取得し、更にこれを原告が同金庫から譲受けたとしても、右手形金債権は荒川信用金庫の為に設定された前記根抵当権及び同金庫を権利者とする前記代物弁済の予約によつて担保される債権ではないから、原告はその主張にかかる代物弁済の予約の完結の意思表示によつて本件土地及び建物の所有権を取得することはできない。」と述べ、抗弁として「仮に原告が前記代物弁済の予約に基く本件土地及び建物に対する所有権移転の請求権を訴外金庫から譲受けたとしても、訴外金庫の為になされた右代物弁済の予約は公序良俗に違反して無効である。即ち、右代物弁済の予約が為された昭和三十年十一月当時の本件土地の価額は五百八十九万円(坪当り十万円)を下らず、また現在の価額は千百二十八万円(坪当り二十万円)を下ることはない。然るに訴外金庫と丸福商店との間の消費貸借における貸付限度額は元本百万円、利息日歩三銭三厘、返済期一週間から三ケ月の短期で債務者が期限に弁済をしないときは債権者は貸付元本の約六倍に相当する価額の本件土地及び建物の所有権を取得することを内容とするものであつて、右代物弁済の予約は借主の窮迫に乗じて締結されたものと謂わなければならない。」と述べ、反訴について主文と同旨の判決を求め、反訴の請求原因として「被告江藤園及び同江藤昇は本訴における原告の主張の通り訴外株式会社丸福商店の訴外荒川信用金庫に対する消費貸借による債務の担保として同金庫との間に昭和三十年十一月二十一日夫々本件土地及び建物を目的として代物弁済の予約を為し、右丸福商店は同日右金庫から百七十万円を弁済期を同年十二月二十日と定めて借受けた。しかしながら右借受金は昭和三十一年六月二十三日までに完済され、その後は右代物弁済の予約によつて担保せらるべき借入は為されていない。また原告の主張にかかる丸福商店振出の金額百九十万円の約束手形による手形金債権を訴外金庫が取得し、更にこれを原告が譲受けたとしても、右手形金債権は本訴請求に対する答弁において述べたように右の代物弁済の予約によつて担保される債権ではなく、更に右の代物弁済の予約は本訴請求に対する答弁において述べたように公序良俗に反して無効である。従つて仮りに原告がその主張のように右の代物弁済の予約に基く本件土地及び建物に対する所有権移転の請求権を訴外金庫から譲受けたとしても、右譲渡は被担保債権の譲渡を伴わないのであるから無効である。よつて右譲渡が有効であることを前提として原告の為に為された反訴請求趣旨記載の登記もまた無効であるから、原告は本件土地については被告江藤園及び渡辺シンに対し、また本件建物については被告江藤昇及渡辺シンに対し、夫々右登記の抹消登記手続を為すべき義務がある。」と述べた。

立証〈省略〉

理由

先ず本訴請求について判断するに、訴外荒川信用金庫が昭和三十年十一月二十一日訴外株式会社丸福商店との間に貸付金の極度額を金百万円とする消費貸借契約を締結し、右契約による同金庫の債権を担保する為、被告江藤園及江藤昇が夫々その所有する別紙目録(一)記載の本件土地及び同(二)記載の本件建物を目的として根抵当権を設定し、且つこれらの土地及び建物について代物弁済の予約をしたことは当事者間に争のないところである。

ところで原告は、右訴外信用金庫が右認定の消費貸借契約に基き昭和三十二年三月十日訴外丸福商店に対し金百九十万円の手形貸付を為したところ、原告において昭和三十三年十二月十八日同金庫から右貸付金債権を本件土地及び建物に対する上記認定の根抵当権及び代物弁済の予約による所有権移転の請求権と共に譲り受けた旨主張するけれども、丸福商店が荒川信用金庫から右原告主張のような手形貸付を受けたとの事実は甲第一、二号証及び第五、六号証を除いてはこれを肯定するに足る的確な証拠がなく、右甲号証も次に述べるような事情に照し右手形貸付の事実を認定する証拠とは為し難い。而して却つて成立に争のない甲第三、四号証、第七号証及び乙第二号証の一、二、証人仙波信夫の証言及び被告本人訊問の結果によつてその成立を認め得る乙第一号証、右証人及び証人久野正悟の各証言並びに原告及び被告各本人訊問の結果(但し原告本人訊問の結果中後記措信しない部分を除く)に本件口頭弁論の全趣旨を綜合すれば、被告江藤昇がその代表取締役となつている訴外丸福商店は原告からの借入金の返済の為に昭和三十二年三月十日その要求によつて金額百九十万円の約束手形(甲第七号証)を原告が代表取締役となつている訴外正則産業株式会社に宛てゝ振出したところ、原告はその頃自己と取引のある荒川信用金庫尾久駅前支店において右約束手形の割引を受けたこと、然るに右約束手形については振出人たる丸福商店において手形金の支払をしないため、原告は右荒川信用金庫尾久駅前支店から手形の買戻を請求され、昭和三十三年十二月十八日同支店に対し手形金百九十万円及び利息三十五万千六百九十円を支払つたこと、これより先昭和三十年十一月二十一日前記丸福商店は荒川信用金庫尾久支店との間に冒頭認定のような極度額を百万円とする消費貸借契約(その実質は丸福商店が右信用金庫から手形貸付、手形割引等手形による金融を受けることを目的とする与信契約である)を締結し、右契約に基いて生ずる丸福商店の債務を担保するために右信用金庫尾久支店と被告江藤園及江藤昇との間に冒頭記載のような根抵当権設定契約及び代物弁済の予約がなされ、丸福商店は右与信契約に基いて同日右信用金庫尾久支店から百七十万円の手形貸付を受けたところ、右借受金は昭和三十一年六月三十日までに完済され、その後は右与信契約に基く尾久支店からの丸福商店に対する貸付は行われず、たゞ、右根抵当権設定契約及び代物弁済の予約に基く根抵当権の設定登記及び所有権移転請求権の仮登記だけは抹消されることなくそのまま存置されていたこと、而して原告は丸福商店が荒川信用金庫尾久支店から右記載のように金融を受けるについて被告江藤昇を右支店に紹介した関係もあつて右の根抵当権設定登記及び所有権移転請求権の仮登記が抹消されることなくそのままになつていたことを知つていたので、上に記載したように同信用金庫尾久駅前支店の請求により割引手形の買戻のため同支店に対し手形金及び利息を支払うに当り、同支店に依頼して、原告が同支店から手形割引の方法により融資を受けた前記百九十万円が恰も前記昭和三十年十一月二十一日附荒川信用金庫尾久支店と丸福商店との間の与信契約に基く同金庫の丸福商店に対する手形貸付による貸付金であるかのようにして前記甲第五号証の荒川信用金庫及び原告間の債権譲渡契約証書を作り、更に同金庫尾久駅前支店をして丸福商店に対する債権譲渡通知をさせ、また甲第一及び第二号証に見るような本件土地及び建物についての根抵当権及び所有権移転請求権の移転登記を経由したこと、およそ以上の事実を認めることができるのであつて、原告本人訊問の結果のうち右の認定に反する部分は当裁判所の措信しないところである。

右に認定した事実によれば、丸福商店の振出にかかる前記金百九十万円の約束手形の割引によつて荒川信用金庫尾久駅前支店から融資を受けたのは原告自身であつて、丸福商店が右約束手形によつて右信用金庫支店から貸付を受けたのではないことが明かである。してみれば右信用金庫支店の丸福商店に対する手形貸付による貸付金債権という実際には存在しない債権の譲渡を受けたことを前提とする原告の本訴請求は爾余の争点に対する判断を俟つまでもなく失当であると謂わなければならない。

もつとも荒川信用金庫尾久駅前支店が原告に対し丸福商店振出にかゝる前記金百九十万円の約束手形の割引をしたことによつて同信用金庫が丸福商店に対する手形上の権利を取得し、更に原告が右約束手形の買戻をすることによつて原告が丸福商店に対する手形上の権利を右信用金庫から取得したものと一応考えられるけれども、この事実は原告の主張しないところである。しかのみならず一般に金融機関がその取引先との間に締結する与信契約及びこの契約に基く債権担保の為締結する根抵当権等担保権の設定契約は、他に特段の事情がない限り当該金融機関とその取引先との間でなされる直接の金融取引を眼中に置いて締結されるものであつて、当該取引先が第三者に対して振出し、又は裏書した手形を偶々当該金融機関が第三者を経由して取得したとしても、このようないわゆる廻り手形による手形上の権利の如きは右与信契約に基く債権担保の為に設定された担保権による担保の対象とはならないものと解するのを相当とする。これを本件について見るに、丸福商店振出の前記約束手形は前認定の通り訴外正則産業株式会社を経由して荒川信用金庫が取得したものであり、また同金庫が取得した手形上の権利が本件土地及び建物についてなされた前記昭和三十年十一月二十一日附代物弁済の予約によつて担保されるものと解すべき特段の事情は本件に顕われたすべての証拠によつてもこれを認めることができないのである。従つて荒川信用金庫が丸福商店振出の約束手形の割引をしたことによつて同商店に対し手形上の権利を取得し、更に原告が右約束手形の買戻をすることによつて右手形上の権利が原告に移転したものとしても、原告は丸福商店の右手形上の債務の不履行を理由として本件土地及び建物についてなされた代物弁済の予約の完結権を行使することはできないものと謂わなければならない。

よつて進んで反訴請求につき按ずるに、原告が荒川信用金庫に依頼して同信用金庫の丸福商店に対する手形貸付による百九十万円の貸付金債権をその担保である本件土地及び建物を目的とする根抵当権及び代物弁済の予約による所有権移転の請求権とともに右信用金庫から譲受けたものとして債権譲渡契約証書を作成させたことは先に認定した通りであり、また右所有権移転請求権の譲渡について原告のために主文第二項及び第三項記載のような本件土地及び建物に対する所有権移転請求権の移転の登記がなされていることは当事者間に争のないところである。

しかしながら前記代物弁済の予約による被担保債権として右予約に基く所有権移転の請求権と共に原告に譲渡されたとされる荒川信用金庫の丸福商店に対する百九十万円の貸付債権が実際上存在しないことは先に認定した通りであり、また丸福商店振出の約束手形を割引くことによつて荒川信用金庫が取得した右商店に対する手形上の権利が前記代物弁済の予約による被担保債権と解することができないことも先に説明した通りである。従つて原告は右代物弁済の予約に基く本件土地及び建物に対する所有権移転の請求権をその被担保債権と共にすることなく荒川信用金庫から譲受けたことに帰着する。このような被担保債権の譲渡を前提としこれに附随して担保権の譲渡が為された場合に、被担保債権の移転の効果が生じないときは、担保権についてもまた移転の効果は生じないものと解するのを相当とする。従つて荒川信用金庫と原告との間になされた本件土地及び建物に対する所有権移転請求権の譲渡は効力を生ずるに由なく、右請求権についてなされた主文第二項及び第三項掲記の移転登記は登記原因を欠く無効のものと謂う外はない。従つて本件土地については被告江藤園及び渡辺シンが、また本件建物については被告江藤昇及び渡辺シンが夫々登記上の権利者として原告に対し右所有権移転請求権の抹消登記を請求することができるものと謂わなければならない。

よつて、原告の本訴請求はこれを棄却し、被告等の反訴請求はこれを認容すべく、訴訟費用は本訴及び反訴を通じ民事訴訟法第八十九条の規定により全部原告をして負担せしめるべきものとし、主文のとおり判決する。

(裁判官 平賀健太)

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